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お客様の地域

特に三田市や播磨地域からのご依頼が多く、市の機関や、福祉事業所、医療機関からの紹介も多くいただいております。

  • 明石市
  • 神戸市西区
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  • 小野市
  • 三木市

受給事例

2024年11月20日

双極性障害、不安症、ASD(自閉スペクトラム症)自閉スペクトラム症

2024年11月14日

額改定請求で障害厚生年金2級に変更

2024年9月26日

中度知的障害、広汎性発達障害で障害基礎年金1級を受給

2024年8月2日

自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給

2024年7月10日

統合失調症で障害基礎年金2級を受給

2024年7月5日

高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給した事例

JR明石駅徒歩7分
明石市役所徒歩5分

相談費用無料

障害年金に特化した社労士が丁寧に対応

年間相談200件以上

遠方の方も対応可能

行政機関や医療機関との連携

よくある質問

Q&A

Q. 働いていたら障害年金はもらえないの?

A. 働いていても障害年金はもらえます。

障害年金は働いていても原則支給されます。 ただし、日常生活や労働に影響がないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、働いていることで障害年金を受給できない可能性もあります。

Q. 現在休職中で傷病手当を受給しています。障害年金を受給することはできますか?

A. 社会保険や社会保障の制度には、何かを受給したときに、他の支給額が減額されたり支給停止になったりする併給調整の仕組みがあります。

例えば、60歳以上の人が働きながら老齢年金を受給するときは、仕事で得た報酬に比例して老齢年金の額が減額されることがあります。(これを在職老齢年金といいます。この仕組みが高齢者の就労意欲を抑制しているという批判もあります。)

実は、傷病手当金と障害年金も併給調整される組み合わせの一つです。

傷病手当金も障害年金も、病気やケガが原因で仕事ができないときに支給されますが、原因となった「病気やケガ」が同一の場合は、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできないことになっています。

Q. 初診の医療機関が閉院して受診状況等証明書が取得できません。障害年金を受給することはできないでしょうか?

A. 医療機関のカルテの保存期間は5年とされています。

そのため初診日がかなり前にある場合は、すでにカルテが廃棄されている場合やすでに閉院していることが多くあります。
記録がとれず、受診状況等証明書を提出できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。そして2番目に受診した医療機関に、最初の受診医療機関の名や初診日が記入された医師等の証明がないかを確認します。

ある場合は受診状況等証明書を記入していただき、前医に関する医師等の証明も添付して提出します。2番目の医療機関にも記録がない場合は、さらに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、次に受けた医療機関をあたる必要があります。
この作業を、一番最初の医師等の証明が添付できるまで繰り返す必要があります。

Q. 障害年金の相談をしたいにですが、体調面の不安から事務所までいけません。

A. 当事業所では様々な地域の方から障害年金に関するご相談をいただいておりますが、障害の症状にお悩みの方や、地方にお住まいの方の場合、当事務所(明石)へのご来所は難しいものと思います。

そこで当事務所では、出張無料相談を実施しております。ご都合の良い日時、場所に社労士がお伺いいたします。

Q. そもそも障害年金って…?私は受け取ることができるのかな?

A. 障害年金のことがよくわからず、何年も一人で悩まれていた方や制度を知らず、受給の可能性があるにも関わらず、何十年もそのままの方もいらっしゃいました。障害年金は、いくら体調が悪く、年金を受け取れる状態にあっても申請しないと受け取ることができません。迷われている方や、ここをきっかけに障害年金を知られた方、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

Q. 一度申請したがダメだった。市役所や年金事務所で難しいと言われた。

A. 見方や、やり方を変えてみることで道が開ける場合もあります。
当事務所では、一度不支給の決定を受けられた方からの相談も多数頂いております。

豊富な実績に裏打ちされたノウハウを活かし、多角的に検証します。

Q. 障害者手帳は持っているけど、障害年金のことはよく分からない…又は障碍者手帳が3級だから障害年金をもらえないのでは…

A. 障害者手帳と障害年金は必ずしもリンクしません。手帳未所持で申請される方もいらっしゃいます。

受給の可否に疑問を持ったらご相談ください。

Q. 自分で申請しようと思ったけど複雑すぎて、挫折した(自分で支給申請をする自信がない)

A. 当事務所は、累計申請実績300件を超える豊富な実務経験があり、親切、丁寧に説明をさせて頂いております。

話しやすい人柄にも定評があります!ご相談者様に不安な思いは一切させません!

障害年金のことならOFFICE KOMOTOオフィス光本(こうもと) へ。

あなたの悩みに寄り添い、サポートいたします。078-929-8887受付時間 9:00-21:00 [ 土.日.祝日も受付 ]

お問い合わせ

申請までの 9STEPステップ

紹介無料面談

年金制度や障害年金についての説明やお持ちいただいた疑問、質問にお答えします。
クリック(タップ)で詳細が開きます。

STEP
1

初診日要件を確認

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

STEP
2

受診状況等証明書の取得

保険料を納付、免除していたかを確認し初診日要件を確認します。

STEP
3

ヒアリング、病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングを行い、病歴・就労状況等申立書を作成します。
クリック(タップ)で詳細が開きます。

STEP
4

医師に診断書作成の依頼

STEP
5

その他添付書類の取得

※戸籍謄本等、配偶者や、お子様の有無で変わります。必要な書類に関しては当事業所から案内させていただきます

STEP
6

障害年金申請書類の提出

障害年金は申請後、提出書類などに不備がなければ、多くは約3か月~4か月で受給の決定がなされます。

STEP
7

障害年金申請の進捗状況確認

STEP
8

障害年金支給・不支給の決定

受給決定後、実際に年金が振り込まれるのは、年金証書(年金決定通知書)が送付されてから50日以内となります。

STEP
9

代表ご挨拶

Greeting

弊社サイトをご覧くださいましてありがとうございます。
社会保険労務士の光本秀之と申します。

  • 当事業所では「障害年金申請・受給」に特化したサポートをご提供しています。
  • 障害年金をもらえるはずなのに申請されていない
  • 障害年金の申請手続きが複雑なため受給を諦めている方
  • 自分の病気で障害年金が対象になるのかどうかを知りたい方

このような方々からお電話やメールやSNSでご連絡をいただき、無料でご相談対応させて頂いております。

この仕事を始めてから、もらえるはずの障害年金を受給していない方があまりにも多いということを知りました。
「もしかしたら自分も障害年金の受給対象になっているかも?」
そのように、少しでも障害年金に対して気になることがありましたら、OFFICE KOMOTOまで今すぐご連絡ください。

代表の光本が、あなたの状況をヒアリングし、受給可能かどうかを速やかに判断させていただきます。
障害年金は制度が複雑なため、法律や仕組みを知らないために受給申請されていない方も多く、そのような方々に受給できることを知っていただくことが、我々社会保険労務士の使命の一つだと考えております。

当事務所ではご相談いただいた方に対して、丁寧な説明と、必ずお客様のお役に立つという情熱と熱意を持って真摯な対応を行なっております。
開業よりこれまで、300件以上の障害年金の代理申請や請求手続きを行わせていただきました。
おかげさまで、98%以上のお客様の障害年金の受給獲得を行ってまいりました。(※開業以来の代理申請手続き300件以上に対して、受給成功率98%以上)

ご連絡はお電話やメールお問い合わせフォーム、SNSなど、あなたが普段使っておられるツールでOKです。
連絡が取れれば何でも構いません。

お電話、LINE、メールでのお申込みで、初回無料相談を承っています。

お電話、LINE、メールでのお申込みで、初回無料相談を承っています。

\ 障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。/

年金事務所に訪問したものの、説明がわかりにくかった方

障害手帳を持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いのかわからない方

何からはじめたら良いのかわからない方

障害年金をとにかくもらいたいと思っている方

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