💡 障害年金の手続きって?
障害年金をもらうためには、いろいろな書類が必要になります。
その中でも、これまでは住民票の写しや戸籍謄本の提出が必要でしたが、今回の変更で手間がグッと減ることに!🎉
✨【省略OKになった書類って?】
これまで以下の目的で使われていた書類が、マイナンバー制度の導入で原則不要になりました!
- 住民票の写し
• 本人が生きていること(生存確認)
• 同居しているかどうかの確認
- 戸籍謄本
• 配偶者や子どもとの関係を証明(加給年金や子の加算用)
これらの情報が、マイナンバーを使って行政機関間でやり取りできるようになったおかげで、省略可能になったんです!🎊
🎯【どんな書類が必要なの?】
これからの障害年金請求で、必要になる主な書類はこちら👇
• 年金請求書
• 診断書(医療機関で用意してもらうもの)
• 受診状況等証明書
※「診断書と同じ医療機関の場合」および「知的障害で請求する場合」は不要
• 病歴・就労状況等申立書
• 通帳のコピー(※公金受取口座登録済みなら不要)
• 障害者手帳のコピー(持っている方のみ)
住民票や戸籍謄本が減るだけで、かなり手続きがスムーズになりますね🙌
❗【でも、例外もあるよ!】
一部の方は、引き続き書類が必要になるケースがあります。
【まとめ】
今回の変更で、障害年金の手続きが少しラクになりました✨
特に戸籍謄本が不要になるのは、助かりますね!
手続きが簡略化されることで、書類の準備に悩む時間を減らして、必要なサポートをスムーズに受けられるようになります😊
障害年金に関するご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせくださいね📩
今後も皆さんの役に立つ情報をお届けします!
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令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます|日本年金機構
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