◆ 障害年金とは

自分や家族が、20歳以上64歳未満であって病気や怪我のため長期間働けなかったり休職復職、転職を繰り返したりそんな状態が続き一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。障害年金は「特別な状況の人が」「特別に受け取れる年金」ではありません。今まで年金保険料納付していた方または免除の手続きをしていた方20歳前から受診していた方で病気や怪我によるによる障害の程度が障害認定日または裁定請求日に障害等級に該当していれば受給できます。

「自分で手続きしよう」と思われる方もいらっしゃいますが、障害年金は他の年金、老齢や遺族、健康保険と比較すると簡単に受給できない複雑な制度や特殊な事情があります。

支給要件が年齢である老齢年金に対して障害年金の支給要件を満たしていることを証明する書類を揃える事は容易ではありません。少しでも生活が楽になることを期待して障害年金の請求準備を始めたはずなのにストレスで症状が悪化すると言うことも実際によく聞きます。

進め方に慣れていないことやコツを知らないと、認定の部分で低い評価となり、結果的に障害年金がもらえないこともあります。

当センターでは、専門家として障害年金の申請サポートを


お手伝いさせて頂いております。

お手軽に相談いただければと思います。

障害年金受給のポイント

障害年金を受給するといっても、単に障害があることを証明するだけでは認められません。
障害年金を受給するためには次の3つの受給要件全て満たしている必要があります

3つの支給要件

  • 初診日に被保険者である事
  • 障害認定日または裁定請求日に障害の程度が等級に該当すること
  • 保険料の納付要件を満たしていること

初診日要件

障害の原因となった病気や怪我の初診と言うのは診断の確定した日を指すものではありません

例えば精神疾患の場合でも眠れないないどの不調訴えて内科にかかりそこでとりあえず睡眠導入剤を処方されただけであってもその日が初診日とされることもあります。

障害年金における初診日の考え方については特殊なケースがございます。

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保険料納付要件

初診日に被保険者であったことに加え保険料の納付要件も確認します。

これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われます。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたことになります。
(平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

初診日は障害認定日にリンクし初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日です。

障害認定日の障害の状態で障害年金の等級に該当するかを確認します(該当していれば訴求して受給が可能になります)

ここで問題になってくるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去であるケースです。

そのような場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にお任せすることをオススメします。

また、この診断書の記入の方法によって障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。

当事務所では、注意点の確認やアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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障害年金の受給額

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級777,800円×1.25=972,250円(+子供がある場合は更に加算額)
2級777,800円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額

1人目・2人目の子(1人につき) 223,800円
3人目以降の子(1人につき) 74,600円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害厚生年金(2022年4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級報酬比例の年金額(最低保障額 583,400円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,166,800円)
配偶者の加算額223,800円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害年金を受給できる病気や怪我とは

どんな病気やケガでも長く症状が続いて日常生活に支障があるなら障害年金の対象です。障害年金はがん保険のように病名がつくと支給されるものではなく障害の程度で判断されます。

具体的には気分障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患。交通事故後の高次脳機能障害や脳梗塞の後遺症、糖尿病の合併症などあらゆる疾病が対象です。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
そのほか、ご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。

障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類についてご説明いたします。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書

(1)診断書

障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。

種類障害の種類
  • 目の障害用
  • 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  • 肢体の障害用
  • 精神の障害用
  • 呼吸器疾患の障害用
  • 循環器疾患の障害用
  • 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  • 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。そのほか、診断書の取得について詳しくは当事務所にお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、初診日と障害の状態の両方を確認するために必要。請求者が記載する書類です。

発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は障害年金を請求する上で重要な初診日を証明することを目的とした書類でよく「初診日証明」とも言われます。体調崩して初めて受診した病院で医師に記載してもらいます。

初めて受信した病院へそのまま通院を続けていて診断書を依頼する病院と同じ場合は診断書に書いてもらいますから受信状況等証明書は必要ありません

年金請求書

年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子など、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この年金請求書に診断書などの必要な添付書類を付けて行うことになります。

障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

喉頭全摘出・人工骨頭・人工関節・切断・脳血管障害による機能障害・在宅酸素療法・人工弁・心臓ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D・人工血管(ステントクラフトも含む)・人工透析・人工肛門・新膀胱造設・尿路変更術・遷延性植物状態(遷延性意識障害)の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

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また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

請求時の注意点

障害年金の請求で注意する点としては、「初診日」がどの年金に加入中であったかを見極めることです。なぜならば、まず初診日に年金制度の未加入の場合は、請求そのものができません。さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類が違ってきます。

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることから、受給できる可能性が広がります。

請求については、認定を「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため年金額が多くなります。

それに対して「事後重症」で請求した場合は請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できるため、1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができません。

請求の方法ひとつでも、受給できる金額が変わってまいります。
そのシステムを理解することが大切だといえるでしょう。

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