■ ご相談の背景

20代前半で結婚するも、配偶者からの高圧的な言動やコントロールが続き、心身ともに限界を迎えて別居。その後も長年にわたり、自信を失い、自宅から出られない生活が続いていました。

途中、通院を中断した時期もあり、年金申請に必要な「初診日」について不安がありましたが、実はこのケースでは、“社会的治癒”の考え方を使って申請が可能でした


■ 社会的治癒を用いた申請とは?

過去に治療歴があっても、その後症状が落ち着いて普通に生活・就労していた期間が一定以上あれば、その後再発した時点を「新たな初診日」として扱うことができます。これを「社会的治癒」と言います。

この方は、最初の受診から年数が経っており、一見「年金の対象にならないのでは」と思われる状況でした。しかしその後、短期間ながらも就労していたこと、通院をやめていたことなどを丁寧に整理し、“社会的治癒”の適用が認められたことで、障害年金の支給が実現しました。


■ 結果と支援の工夫

  • 初診から長い年月が経っていたが、就労歴と非通院期間を丁寧に整理
  • 医師の意見書にも、社会的治癒を踏まえた内容を反映
  • 支援者とご家族が連携し、経過を正確に伝える資料を作成

こうした丁寧な準備の結果、障害基礎年金2級が認定されました。
「もう何年も前のことだから申請できない」とあきらめかけていたご本人にとって、大きな一歩となりました。


■ 担当者より

障害年金の申請は「初診日」がとても大事。でも、「初診が昔すぎるからダメ」とは限りません。
このように、“社会的治癒”という仕組みを正しく理解し活用することで、道が開けることもあるのです。
一人で抱えず、制度に詳しい支援者や専門家にご相談ください。

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