コロナ後遺症(新型コロナウイルスによる後遺症)とは?
COVID-19の罹患後症状(後遺症)とは、感染が消失した後も続く症状、回復後に新たに現れる症状、または消失後に再び現れる症状を指します。WHOによると、「post COVID-19 condition(long COVID)」として、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3ヵ月経った時点にもみられる」としています
代表的な症状には以下が含まれます:
- 疲労感・倦怠感
- 関節痛、筋肉痛
- 咳、喀痰、息切れ、胸痛
- 脱毛
- 記憶障害、集中力低下
- 頭痛、抑うつ
- 嗅覚障害、味覚障害
- 動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下
コロナ後遺症で障害年金は受給できる?受給条件は?
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染後も「コロナ後遺症」として心身にさまざまな影響を与えることが明らかになってきました。これに伴い、日常生活や仕事に支障がでている人が増加しています。
コロナ後遺症が原因で働くことが困難になったり日常生活に支障がある場合、障害年金の受給が可能となるケースがあります。障害年金は、病気や怪我が原因で働くことが困難になったり日常生活に支障がある人々の生計を支えるための制度で、一定の条件を満たすことで、給付が受けられるのです。
もし、あなたや身近な方がコロナ後遺症での生活に悩んでいるなら、この制度の存在を知って、適切なサポートを受けることが大切です。障害年金の詳細や申請方法については、専門機関での相談をおすすめします。健康を守るだけでなく、経済的なサポートも確保して、前向きに生活を再建しましょう。
お電話、LINE、メールでのお申込みで、初回無料相談を承っています。
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