ご相談者
女性(60代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
職業:無職
申請までの状況
平成◯年、職場でスリッパが引っかかって転倒し、膝を怪我。その後もペンを落とすなどの事態が続いた。令和2年に入り、両下肢のふくらはぎや膝の筋肉に痛みを感じるようになり、階段を上がる際には手すりが必要となった。そこで、同年7月に病院を受診したが、異常は認められず経過観察となった。
しかし、転倒が頻繁になり、令和◯年10月に大きな病院を受診することになり検査の結果、下肢優位の四肢・体幹近位筋力低下(中等度)が認められ、筋生検により多発性筋炎と診断された。
多発性筋炎(たはつせいきんえん)は、筋肉の炎症性疾患の一つで、主に骨格筋に炎症が起こり、筋力低下や筋肉の痛みを引き起こします。
- 筋力低下:
- 主に体幹の近くの筋肉(例えば、大腿筋や上腕筋など)に影響が出ます。
- 初期には階段を上るのが難しくなったり、物を持ち上げるのが困難になることがあります。
- 筋肉痛:
- 筋肉の痛みや圧痛が見られることがありますが、痛みがない場合もあります。
- 倦怠感:
- 全身的な疲労感や倦怠感が見られます。
担当社労士の見解
ご相談いただいた時点で66歳になられていました。初診日が65歳以上であれば、障害年金の請求は原則としてできません。しかし、65歳以上で初めて障害認定を受ける場合、一定の条件を満たせば年金の請求が可能です。
本事例では認定日請求であれば申請可能といった状況でした。
障害年金の認定日請求は、障害の発生した日(認定日)にさかのぼって障害年金を請求する手続きです。これにより、認定日から現在までの障害年金を受給することが可能になります。
認定日時点で受診していた医療機関で診断書を作成いただきまして無事申請となりました。
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