ご相談者
男性(60代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
職業:無職
申請までの状況
Aさんは、平成12年頃より勤め先の検診にて異常を指摘され、C病院を受診。その後多発脂腺のう腫症と診断されるも深刻にはは捉えておらず受診を中断。その後の検診でも数値の悪化が認められ、平成25年D病院受診となり、令和6年より血液透析導入となった。
申請のポイント
まずC病院に問い合わせをし、受診状況等証証明書を取得するところですが、すでにカルテが破棄され取得が困難な状況でした。そこで社会的治癒を検討することにしました。
「社会的治癒(しゃかいてきちゆ)」とは、一度病気が治ったとみなされ、一定期間健康な状態が続いた場合に、初診日を新たに考え直せる仕組みのことです。
- 社会的治癒が認められる条件
「社会的治癒」が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
一定期間、症状が落ち着き治療をしていない
・目安として 5年以上 治療を受けず、普通の生活や就労ができている
・軽い薬の服用程度ならOKだが、定期的な通院があると認められにくい
社会復帰(就労や日常生活ができている)
・フルタイムや継続的な仕事に就いていた
・家族と普通に生活できていた(家事ができていたなど)
- なぜ「社会的治癒」を使うのか?
障害年金の審査で初診日がどこになるかが非常に重要だからです。
メリット:
・新しい初診日の時点で保険料納付要件を満たせる可能性がある
・より有利な制度(障害厚生年金など)が適用されることがある⸻
- 具体的な申請の流れ
① 過去の病歴を整理する
→ 初診日から現在までの治療歴・就労歴を時系列でまとめる
② 社会的治癒の証拠を集める
→ 5年以上通院していなかった証拠(健康診断の記録、仕事の給与明細など)
→ 就労・日常生活が安定していた証拠(勤務証明書など)
- 申請時の注意点
「社会的治癒」が認められるかはケースバイケース
まとめ
「社会的治癒」が認められると、新しい初診日が適用される!
「昔の病気が原因で障害年金がもらえない…」という場合は、「社会的治癒」の可能性を検討してみましょう!
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