ご相談者

男性(30代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
職業:会社員

申請までの状況

休日に趣味の運動をしていた時に足の痛みが自覚。痛みを我慢しながら仕事を続けていたが、休暇が取れたため近医整形外科を受診。その後数日で歩行困難となりD病院に手術目的で転院。人工関節置換術を施行となった。

申請のポイント

障害年金における障害認定日の特例とは、通常の障害認定日(初診日から1年6か月後)とは異なり、特定の条件に該当する場合に早期に障害認定日が決まる仕組みです。これにより、早い段階で障害年金を受給できる可能性があります。

障害認定日の特例が適用されるケース

① 初診日から1年6か月を待たず申請できる場合

障害の種類対象となる障害障害認定日(特例)
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害喉頭全摘出喉頭全摘出日
肢体の障害人工骨頭・人工関節の挿入置換挿入置換日
切断または離断による肢体の障害切断または離断切断または離断日(※障害手当金の場合は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害機能回復が認められない場合初診日から6か月経過後
呼吸器疾患の障害在宅酸素療法(常時使用)開始日
循環器疾患の障害人工弁・心臓ペースメーカー・植え込み型除細動器(ICD)装着日
心臓移植・人工心臓・補助人工心臓移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)装着日
胸部大動脈解離・胸部大動脈瘤による人工血管(ステントグラフトを含む)挿入置換挿入置換日
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害人工透析療法透析開始日から3か月経過後
消化器疾患の障害人工肛門造設・新膀胱造設・尿路変更術造設日または手術日から6か月経過後
その他の障害遷延性植物状態(遷延性意識障害)その状態に至った日から3か月経過後


まとめ

障害認定日の特例は、特定の障害状態にある場合に、通常よりも早く障害年金の支給が受けられる仕組みです。特例に該当する可能性がある場合は、早めに年金事務所や専門家(社労士)に相談することをおすすめします。

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