ご相談者

女性(20代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
職業:無職

申請までの状況

高校時代、実習室で夜10時まで勉強し、吹奏楽にも全力投球していました。しかし、憧れのサークルに入るも楽器がうまく扱えず、合宿で経験の差を感じたため、挫折して辞めました。

高校2年の春から一人暮らしを始め、家事ができるようになりたいと考えていました。看護の専門に進み、授業は真面目に受けていましたが、試験のストレスで不眠に陥りました。春休みで体調を戻したものの、3回生になると登校できなくなり、担任と相談して6月に再受診し、転科も検討しました。

2019年9月、投薬を受けるも改善せず希死念慮が出現したため、休学しました。「何かしないと」と思いアルバイトを開始し、週5~6日長時間勤務しましたが、過活動でクレーンゲームに大金を使うようになりました。2020年3月まで続けたものの、うつ状態になりODして幻覚や幻聴が出現し、9月に実家に帰省しました。10月からはオンライン授業で単位を取るため、再び下宿を始めました。

2021年3月から再度下宿を開始しましたが、多忙によるストレスで希死念慮が再び出現し、7月に実家に戻りました。9月から再び下宿先に戻り、実習期間中も休みながら実習をこなしていました。12月まで実習を行っていたものの、希死念慮が強まりODし、病院に運ばれ2回通院しました。その後、2024年1月29日に精神科クリニックを受診しました。

国家試験や実習を何とかこなし卒業しましたが、入職当初は躁状態で、研修を5日間続けるのが厳しく、4月20日から休職しました。最終的に8月31日付で退職しました。


担当社労士の見解

この度の申請では障害認定日かの申請の可能性があったため。訴求での申請を検討。無事認定日の診断書を取得し2年間の訴求に成功した。

遡及請求のポイント

  1. 初診日: 障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関を受診した日を「初診日」と呼びます。この日が重要な基準となります。
  2. 障害認定日: 障害基礎年金の場合は初診日から1年6か月経過後、障害厚生年金の場合はその期間内に診断された障害の状態が「障害認定日」とされます。この日以降に障害等級に該当する状態が確認されると、年金の支給対象となります。
  3. 請求時期と遡及期間: 遡及請求は通常、障害認定日から5年以内に行う必要があります。5年を超えると、その分は時効により請求できなくなります。
  4. 必要な書類: 初診日を証明する書類、障害認定日の診断書が必要です。

遡及請求の流れ

  1. 情報収集: 初診日や障害認定日を確認し、必要な書類を準備します。
  2. 申請書類の作成: 申請書類を作成し、必要な証明書類を添付します。
  3. 提出: 申請書類を年金事務所に提出します。
  4. 審査: 提出された書類をもとに審査が行われます。
  5. 決定通知: 審査結果が通知され、遡っての支給が認められた場合は、その期間分の障害年金が支給されます。

遡及請求の注意点

  • 初診日や障害認定日を証明する書類がない場合、請求が難しくなることがあります。
  • 遡及請求が認められるためには、障害等級に該当する状態が障害認定日に既にあったことを証明する必要があります。
  • 専門家(社会保険労務士など)に相談すると、スムーズに手続きを進められる場合があります。

障害年金の遡及請求は、過去にさかのぼって受給資格があった場合に、未受給の期間分の年金を受け取るための重要な手続きです。必要な証明書類の準備や申請手続きは複雑な場合があるため、専門家の助言を得ることをお勧めします。

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