ご相談者
傷病名:右被殻出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:年額:約128万円
職業:無職
現在までの経過
平成28年10月職場にて突然左麻痺を発症し、A病院に搬送された。入院後血腫の増大なく保存的に加療を受けた。
相談から申請までのサポート
担当している相談支援員を通じて「障害年金を請求することはできないか」と問い合わせがありました。
職場で発症していることから、労災適応となる可能性がありました。
両方の制度において、障害認定された場合、「障害年金」は満額受け取ることになりますが、労災給付は「併給調整」といって、減額され支給されることとなります。ただし、原則として、労災給付が併給調整(減額)されるのは、あくまで同じ傷病により労災給付と障害年金の支給がされる場合です。
また、労災給付が調整されるのは、「障害(補償)年金」の給付額のみです。労災の障害等級が8級~14級に認定され、「障害(補償)一時金」を受給された方は、調整されません。
労災給付が一定乗率により減額されることとなりますが、労災給付だけを受給しているよりは、「減額された労災給付と障害年金の合計額」のほうが多くなるように調整されますので、障害年金を請求して損になるということはないよう考慮されています。
上記のことを踏まえ申請しました。
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