ご相談者

女性(50代)
傷病名:頚椎症性脊髄症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:年額:約140万円 
職業:就労継続支援A型事業所 通所中

現在までの経過

平成10年4月頃からの右上肢のしびれを主訴にA病院初診。平成12年に頚椎椎間板ヘルニアにて、前方除圧固定術を施行。その後上肢のしびれは残るも経過は良好であった。平成25年頃より、両上肢、両下肢のしびれを自覚するようになり、頚椎症性脊髄症と診断され平成28年頃より下肢の歩行障害を自覚するようになり手足の動きも悪くなった。

平成29年に頚椎症性脊髄症に対し椎弓形成術を施行、両上肢のうち肩のしびれは手術でとれたが両肘から先のしびれは残存した。

相談から申請までのサポート

通所先のサービス管理責任者の方から「障害年金を請求することはできないか」と問い合わせがありました。

初診から現在まで同じ病院に通院されていたので、スムーズに診断書の作成をしていただけました。事前に詳しくヒアリングさせていただき、診断書にはあらわせない、日常生活について不便を感じていることや、障害により労働に著しい制限があり一般就労が困難なことなど、病歴就労状況等申立書に記載いたしました。

障害年金を受給するには、歩く、座る、握る、つまむ等の日常生活動作がいかに困難であるか丁寧に聴き取りをし
診断書にも症状を正確に反映していただけるように準備をすることが大切となります。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください

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