ご相談者
女性(40代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
職業:無職
申請までの状況
担当の相談支援員からの紹介で、お会いさせて頂きました。
平成21年に結婚し、同時に同棲生活を開始。しかし、毎日夫から高圧的で支配的な指摘を受けるようになり、徐々にストレスが蓄積。結婚からわずか2ヶ月後、ストレスに耐えきれず実家に避難。しかし、夫は自身の非を認めず、話し合いも成立しなかった。この間、私は発作的に泣き暴れることが多くなり、体重が20キロ減少し、不眠に悩まされ平成21年、心療内科受診。夫の支配的な態度が原因で離婚調停を経て離婚。しかし、離婚後も自己肯定感が低下し、引きこもりがちになり受診中断。公共交通機関の利用も困難になり、外出や日常生活に支障をきたした。離婚後、食器販売や製造業に従事したが、どの職も短期で退職。対人関係の構築が難しく、雑談中に身の上話しを聞かれると答えられず、ストレスを感じた。その後も自閉的な生活となり、視覚過敏があり雨戸を閉めて過ごすことが多くなった。その間も精神科を受診することはなかった。
令和4年頃から携帯が盗聴され、SNSで攻撃されていると感じ、パニックに陥りました。警察に通報するも事実確認はできず、さらに窓の網戸を開けられず頻繁に鍵をかけるようになりました。
令和5年5月ころより、夜中にパニック状態が続き、精神科病院で保護入院することになり、2ヶ月間入院した。
担当社労士の見解
障害年金申請における初診日の証明について
初診の精神科病院を受診してから10年以上精神科の受診がなく、カルテは保存されていませんでした。そのため障害年金申請では、以下の2通りの可能性を検討しました。
- 現在の受診中の医療機関を初診(社会的治癒)で申請する。
- 第3者証明を取得し申請する。
現在の医療機関を受診を初めて間もなかったこともあり、2番で申請できる可能性を模索。当時の調剤薬局に、処方記録が残っており、それと第3者証明を添付して申請となりました。
障害年金の初診日の証明は、申請の重要な要素です。
- 初診日を証明する書類が手に入らない場合、第3者証明が有効な代替手段となります。
- 信頼できる証明者を選び、具体的かつ正確な情報を提供することで、初診日を証明することができます。
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