ご相談者
女性(40代)
傷病名:気分変調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:年額:約78万円
職業:一般就
障害の状態
- 精神障害者保健福祉手帳 未取得
- 同居の家族が居たが気分変動が激しく、現在はひとり暮らし
- 持続的な抑うつ気分
- 爆発的な怒りを抑えることができず、対人関係ではトラブルになることがしばしば。
- 「自分なんか必要ない」と希死念慮の出現もある。
相談時の相談者様の状況
福祉機関の相談員さんから、障害年金の対象にならないかと問い合わせがありました。
詳しくヒアリングしたところ
- 初診は10年以上前
- 初診受診の医療機関は閉院しているため受診状況等証明書取得できない。
- 現在の診断は気分変調症
相談から申請までのサポート
《ポイント①》初診に受診した医療機関は閉院しており「受診状況等証明書」(初診日の証明書)は取得できませんでした。
どうしても初診日の証明が取れない場合もあり、そのような人たちを救済する目的で、初診の医療機関のカルテが破棄されたり廃院して、どうしても「受診状況等証明書」が作成できない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を添えることによって、初診日の代わりとして認められる場合があるということです。
《ポイント②》廃院先に足を運んだり情報収集を行った結果、当時の受付簿が廃院先に残っていることがわかりました。廃院先のご厚意でそちらのコピーを頂き、当時の受付業務を行っていた方の第3者証明とともに申請しました。
《ポイント③》「診断書」と「病歴就労状況等申立書」の整合性など綿密な最終チェックの後、自信を持って申請しました。
結果
障害基礎年金2級を受給しました。
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